特定技能1号受け入れ準備完全ガイド

特定技能1号受け入れ準備完全ガイド

特定技能制度は人手不足解消の有効な手段ですが、受け入れには様々な要件があり、準備を怠ると受け入れができなかったり、後々トラブルに発展したりする可能性があります。

特定技能1号を初めて受け入れる事業者のための準備完全ガイド


特定技能1号を初めて受け入れる事業者のための準備完全ガイド


「特定技能外国人を受け入れたいけれど、何から始めればいいのかわからない」「必要な手続きや準備が複雑で不安」――初めて特定技能1号の受け入れを検討する事業者の多くが、このような悩みを抱えています。
特定技能制度は人手不足解消の有効な手段ですが、受け入れには様々な要件があり、準備を怠ると受け入れができなかったり、後々トラブルに発展したりする可能性があります。
この記事でわかること:

  • 特定技能1号受け入れに必要な準備と具体的な手順
  • 業種別に加入が必要な協議会・団体の詳細
  • よくある失敗事例とその回避方法
  • 専門家に依頼するメリットと費用対効果



1. 特定技能1号とは?制度の基礎知識


特定技能1号制度の定義

特定技能1号は、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性と技能を持つ外国人材を受け入れるための制度です。技能実習制度と異なり、即戦力となる人材の確保を目的としています。


対象となる16分野(2024年現在)

2024年3月に4分野が追加され、現在は以下の16分野が対象となっています。介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業です。


素形材とは:金属やプラスチックなどの素材に熱や圧力を加えて形を与えた部品や部材のことです。自動車のエンジン部品(鋳物)やボディ部分の金属プレス品などが該当します。2022年5月に製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)が統合され、現在は1つの分野として運用されています。


なぜ今、特定技能が重要なのか

日本の労働人口は減少の一途をたどり、多くの業種で深刻な人手不足が続いています。特定技能制度は、技能実習と比べて就労制限が少なく、転職も可能なため、外国人材にとっても魅力的で、安定的な人材確保が期待できます。実際、2024年時点で特定技能外国人の在留者数は20万人を超え、2024年3月には新たに4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が追加されるなど、制度はさらに拡大しています。


2. 受け入れ前によくある悩み・トラブル事例


ケース1:協議会への未加入で受け入れができなかった建設会社

トラブル内容:建設業を営むA社は、特定技能外国人の受け入れ準備を進めていましたが、建設分野特有の協議会への加入手続きを知らずに進めていました。在留資格申請の直前になって協議会加入が必要と知り、急いで手続きをしたものの、加入には一定の審査期間が必要で、予定していた受け入れ時期が3ヶ月遅れてしまいました。
影響:内定していた外国人材は待てずに他社へ、新たな採用活動で追加コストが発生


ケース2:支援体制の不備で行政指導を受けた介護施設

トラブル内容:介護施設のB社は、特定技能外国人を受け入れたものの、義務付けられている定期的な面談や生活オリエンテーションを適切に実施していませんでした。外国人材からの相談体制も不十分で、入管からの調査により行政指導を受け、改善報告書の提出を求められました。
影響:新規受け入れが一時停止、企業の信用低下、支援体制の再構築にコストと時間が必要に


ケース3:労働条件の説明不足でトラブルになった製造業

トラブル内容:製造業のC社は、雇用契約書の内容を外国人材が十分に理解しないまま受け入れを開始。残業時間や休日出勤について認識の齟齬があり、外国人材が不満を抱いて早期退職してしまいました。
影響:再度の採用活動が必要に、他の外国人材への影響、SNSでの悪評により採用困難に


放置するとどうなるか

これらのトラブルを放置すると、以下のような深刻な事態を招きます。

  • 受け入れ計画の大幅な遅延や中止
  • 入管からの行政指導や罰則、最悪の場合は受け入れ資格の取り消し
  • 外国人材とのトラブルによる訴訟リスク
  • 企業の評判低下により、今後の外国人材採用が困難に
  • 投資した時間とコストの無駄


3. 受け入れ準備の全体像と具体的な流れ


特定技能1号の受け入れは、準備から受け入れ開始まで通常3〜6ヶ月程度かかります。以下、ステップごとに解説します。


ステップ1:受け入れ要件の確認(1〜2週間)

まず、自社が特定技能外国人を受け入れられる要件を満たしているか確認します。

  • 労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
  • 過去5年以内に入管法等に違反していないこと
  • 適切な雇用契約内容(日本人と同等以上の報酬)
  • 支援体制の確保(自社支援または登録支援機関への委託)


ステップ2:協議会・団体への加入(1〜2ヶ月)

業種によっては、特定の協議会や団体への加入が必須です。加入手続きには審査期間が必要なため、早めの対応が重要です。詳細は次章で解説します。


ステップ3:外国人材の選定・雇用契約(1〜2ヶ月)

  • 海外からの採用または国内在住者の採用
  • 特定技能評価試験と日本語試験の合格確認
  • 雇用条件の提示と雇用契約書の作成
  • 母国語での説明資料の準備


ステップ4:支援計画の作成(2〜3週間)

特定技能外国人に対する支援計画を作成します。自社で支援する場合と登録支援機関に委託する場合があります。

  • 事前ガイダンスの実施計画
  • 入国時の空港送迎
  • 住居確保・生活オリエンテーション
  • 公的手続きの同行支援
  • 日本語学習の機会提供
  • 定期面談(3ヶ月に1回以上)
  • 苦情・相談対応


ステップ5:在留資格認定証明書の申請(1〜3ヶ月)

地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。審査期間は通常1〜3ヶ月程度です。


ステップ6:入国・受け入れ開始

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人材が本国で査証(ビザ)を取得し、入国します。入国後、支援計画に基づいて各種手続きと支援を実施します。


重要ポイント:各ステップには一定の期間が必要です。受け入れ希望時期から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組むことが成功の鍵です。


4. 業種別:加入必須の協議会・団体一覧


特定技能外国人を受け入れる際、業種によっては特定の協議会や団体への加入が義務付けられています。以下、主要5業種の例を示します。


業種 団体名 加入時期 主な要件・費用
建設 建設特定技能受入事業者協議会(国土交通省) 受け入れ開始後4ヶ月以内

年会費:24,000円
建設業許可または建設業法適用除外の確認が必要

自動車整備 自動車整備分野特定技能協議会(国土交通省) 受け入れ開始後4ヶ月以内

加入費用:無料
自動車分解整備事業の認証が必要

介護 介護分野における特定技能協議会(厚生労働省) 受け入れ開始後4ヶ月以内

加入費用:無料
介護保険法に基づく事業所であることが必要

農業 農業特定技能協議会(農林水産省) 受け入れ開始後4ヶ月以内

加入費用:無料
農業経営を行っていることの確認が必要

造船・舶用工業 造船・舶用工業分野特定技能協議会(国土交通省) 受け入れ開始後4ヶ月以内

加入費用:無料
造船または舶用工業に係る事業を行っていることの確認


協議会加入の共通ポイント

  • 加入時期:多くの分野で「受け入れ開始後4ヶ月以内」ですが、在留資格申請前の加入が望ましい
  • 構成員の義務:協議会からの調査協力、情報提供、定期報告などが求められる
  • 未加入のペナルティ:新規受け入れの停止、既存の特定技能外国人の在留資格更新不可
  • 更新:年度ごとに構成員の更新手続きが必要な場合あり


注意:協議会への加入申請には、会社の登記事項証明書、事業の許認可証、雇用契約書など、様々な書類が必要です。業種によって必要書類が異なるため、事前に確認することが重要です。


5. 必要書類と準備のチェックリスト


在留資格認定証明書交付申請の主な必要書類


書類名 内容・注意点
在留資格認定証明書交付申請書 所定の様式、申請人と受入企業の情報を記載
特定技能外国人の履歴書 写真付き、学歴・職歴の詳細
技能試験・日本語試験の合格証明書 分野別の技能評価試験とJLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト
雇用契約書 日本人と同等以上の報酬、労働時間等を明記
特定技能雇用契約に係る説明書 外国人が理解できる言語で作成
1号特定技能外国人支援計画書 10項目の義務的支援を具体的に記載
登録支援機関との支援委託契約書 登録支援機関に委託する場合
会社の登記事項証明書 発行後3ヶ月以内のもの
決算書類 直近2年分の貸借対照表・損益計算書
労働保険・社会保険の加入証明書 納付証明書、領収書など
協議会の構成員証明書 業種によって必要
特定技能所属機関概要書 会社の事業内容、従業員数等


受け入れ準備チェックリスト


【事前準備フェーズ】

  • 自社が受け入れ要件を満たしているか確認
  • 受け入れ可能な業種・分野の確認
  • 受け入れ予算の策定(採用費、申請費、支援費用等)
  • 社内の受け入れ体制の検討(通訳、指導担当者等)
  • 協議会加入の要否確認と加入手続き開始


【採用・契約フェーズ】

  • 外国人材の募集・選考
  • 技能試験・日本語試験の合格確認
  • 雇用条件の決定と労働契約書の作成
  • 外国人材への契約内容の母国語での説明
  • 住居の確保(社宅または賃貸契約のサポート)


【申請フェーズ】

  • 支援計画の作成(または登録支援機関への委託)
  • 必要書類の収集と翻訳
  • 在留資格認定証明書交付申請の提出
  • 入管からの追加質問への対応準備


【受け入れフェーズ】

  • 在留資格認定証明書の受領
  • 外国人材の査証取得サポート
  • 入国時の空港送迎手配
  • 市区町村での住民登録、マイナンバー取得の同行
  • 銀行口座開設、携帯電話契約のサポート
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 就業開始と定期的な面談の実施


準備期間と費用の目安


項目 期間 費用目安
協議会加入 1〜2ヶ月 無料〜24,000円/年(業種による)
外国人材の採用 1〜2ヶ月 人材紹介の場合:30万円〜80万円
在留資格申請 1〜3ヶ月 収入印紙代等:数千円(行政書士依頼の場合別途)
登録支援機関への委託 - 月額2万円〜4万円/人
住居費用 - 敷金・礼金・家賃(地域による)
その他初期費用 - 生活必需品、通訳費等:10万円〜


6. 専門家に依頼するメリットと当事務所のサポート


自分で手続きする場合との比較


項目 自社で対応 行政書士に依頼
時間・労力 担当者が本業と並行して対応、膨大な調査と書類作成が必要 打ち合わせと書類提供のみ、本業に集中できる
専門知識 法令や要件の理解に時間がかかる、誤解によるミスのリスク 最新の法令と実務経験に基づく確実な対応
書類の正確性 不備による差し戻し、再提出のリスク 事前チェックにより不備を防止、一発許可率が高い
申請期間 書類準備に時間がかかり、全体スケジュールが長期化 スムーズな準備で最短期間での申請が可能
費用 人件費のみ(ただし機会損失あり) 報酬が発生(10万円〜30万円程度)
トラブル対応 追加質問や不許可時の対応が困難 入管とのやり取りを代行、問題解決まで伴走


行政書士に依頼する主なメリット


  • 確実性の向上:入管実務に精通した専門家が書類を作成し、不許可リスクを最小化
  • 時間の節約:担当者が本業に専念でき、生産性を損なわない
  • 最新情報の提供:頻繁に変わる制度改正や運用変更に対応
  • トータルサポート:協議会加入から受け入れ後のフォローまで一貫対応
  • トラブル予防:事前の制度説明により、受け入れ後のトラブルを防止
  • 複数名受け入れの効率化:同時に複数人を受け入れる場合、まとめて対応することでコスト削減


当事務所でできること


当事務所の特定技能受け入れサポートサービス

  • 初回無料相談:貴社の状況をヒアリングし、受け入れ可能性と必要な手続きをご説明
  • 要件診断:受け入れ要件を満たしているか詳細チェック、不足点の改善アドバイス
  • 協議会加入代行:業種別の協議会加入手続きを完全サポート
  • 雇用契約書作成:法令に適合した雇用契約書を作成、外国人への説明資料も準備
  • 支援計画の策定:義務的支援の計画書作成、登録支援機関の紹介も可能
  • 在留資格申請の代行:必要書類の収集から申請、入管対応まで一貫してサポート
  • 受け入れ後のフォロー:定期報告、在留資格更新、トラブル発生時の相談対応
  • 他の外国人材受け入れ:技能実習、技術・人文知識・国際業務など他の在留資格もサポート可能


依頼するタイミング

特定技能外国人の受け入れを検討し始めた段階で、できるだけ早くご相談いただくことをお勧めします。受け入れ希望時期の6ヶ月前が理想的です。早期に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 受け入れ可否の早期判断ができる
  • 余裕を持ったスケジュールで準備できる
  • 協議会加入など時間のかかる手続きを先行できる
  • 不足している要件を改善する時間が確保できる
  • 最適な採用ルートの選択が可能


7. よくある質問(FAQ)


Q1. 特定技能1号と技能実習の違いは何ですか?

特定技能1号は即戦力となる人材の就労を目的とした在留資格で、転職が可能です。一方、技能実習は技能移転を目的とした制度で、原則として転職はできません。また、特定技能は技能試験と日本語試験の合格が必要ですが、より自由度の高い働き方が可能です。報酬も日本人と同等以上が求められ、労働者としての権利がより明確に保護されています。


Q2. 小規模事業者でも受け入れは可能ですか?

はい、可能です。従業員数による制限はありません。ただし、労働関係法令や社会保険の適切な加入、適切な報酬の支払いなど、基本的な要件を満たす必要があります。また、支援体制については登録支援機関に委託することで、小規模事業者でも対応可能です。当事務所でも登録支援機関のご紹介が可能です。


Q3. 受け入れにかかる総費用はどのくらいですか?

ケースによって異なりますが、初年度は1人あたり100万円〜200万円程度が目安です。内訳は、人材紹介費(30万円〜80万円)、行政書士報酬(10万円〜30万円)、登録支援機関への委託費(年間24万円〜48万円)、住居費用、協議会費用、その他初期費用などです。2年目以降は、登録支援機関への委託費と協議会費用が主な継続費用となります。


Q4. 日本語能力はどの程度必要ですか?

基本的には日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格が必要です。N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルで、簡単な日常会話ができる程度です。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験が免除されます。介護分野ではN4では不十分な場合もあり、実務ではより高い日本語能力が求められることがあります。


Q5. 在留期間はどのくらいで、更新は可能ですか?

特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月、4ヶ月のいずれかで許可され、通算で最長5年まで在留できます。更新は可能ですが、その都度審査があり、適切な雇用と支援が継続されているかがチェックされます。更新時には雇用契約の継続、支援実施状況の報告、協議会への加入継続などが確認されます。


Q6. 受け入れ後に注意すべきことは何ですか?

特定技能外国人を受け入れた後は、以下の点に注意が必要です。(1)四半期ごとの出入国在留管理庁への届出、(2)3ヶ月に1回以上の定期面談の実施、(3)支援計画に基づいた継続的な支援、(4)協議会への活動状況報告、(5)労働条件の遵守と適切な給与支払い。これらを怠ると行政指導の対象となり、新規受け入れができなくなる可能性があります。


Q7. 海外から直接採用することはできますか?

はい、可能です。海外在住の外国人を直接採用する場合は、現地で技能試験と日本語試験に合格している必要があります。採用後、日本で在留資格認定証明書を取得し、外国人が本国で査証(ビザ)を申請して入国します。ただし、人材紹介会社を通じた採用が一般的で、現地での面接や契約手続きのサポートを受けられます。国内在住者(留学生や技能実習修了者など)の採用も可能です。


8. まとめ:今すぐ取るべきアクション

特定技能1号の受け入れは、適切な準備と手続きを踏めば、事業の人手不足解消に大きく貢献します。以下のステップで行動を開始しましょう。


【今すぐできるアクションチェックリスト】

  • 自社の受け入れ資格を確認する
    労働関係法令の遵守状況、社会保険の加入状況、過去の法令違反の有無をチェック
  • 受け入れたい業種・分野を明確にする
    16分野のうち、自社の事業に該当する分野を確認し、協議会加入の要否を調べる
  • 受け入れ予算とスケジュールを策定する
    初年度の費用(100万円〜200万円/人)を予算化し、受け入れ希望時期から逆算したスケジュールを作成
  • 協議会加入が必要な場合は早めに手続きを開始する
    特に建設、自動車整備など、加入必須の業種は時間がかかるため優先的に対応
  • 支援体制を検討する
    自社で支援するか、登録支援機関に委託するかを決定。小規模事業者は委託が現実的
  • 専門家に相談する
    行政書士などの専門家に早めに相談し、受け入れ可能性の診断と具体的な準備計画を立てる
  • 採用ルートを検討する
    海外からの採用か、国内在住者の採用か、人材紹介会社の利用を検討
  • 社内の受け入れ体制を整える
    指導担当者の選定、通訳の確保、職場環境の多文化対応を準備


成功のための3つのポイント




  1. 早期の準備開始:受け入れ希望時期の6ヶ月前から準備を始めることで、余裕を持った対応が可能になります。

  2. 専門家の活用:複雑な手続きは専門家に任せることで、確実性が高まり、本業に集中できます。

  3. 継続的な支援体制:受け入れ後の定期面談や報告を怠らず、長期的な雇用関係を築くことが重要です。


9. 無料相談のご案内


特定技能外国人の受け入れでお悩みではありませんか?

当事務所では、特定技能1号の受け入れに関する初回無料相談を実施しています。

こんな方はぜひご相談ください:

  • 自社で受け入れが可能か知りたい
  • 何から始めればいいかわからない
  • 協議会への加入方法を知りたい
  • 申請にかかる期間と費用を知りたい
  • 登録支援機関を紹介してほしい
  • 受け入れ後のサポートも依頼したい


お電話またはメールフォームからお気軽にお問い合わせください

 

ひろさわ行政書士事務所

〒501-0236 

  岐阜県瑞穂市本田1552-112


090-4084-1493


営業時間:平日 9:00 ~18:00

(土日祝日・夜間は事前予約制)

対応エリア:瑞穂市、本巣市、

      大垣市、岐阜市ほか


※相談内容の秘密は厳守いたします



特定技能外国人の受け入れは、適切な準備と手続きが成功の鍵です。
私たち行政書士が、貴社の外国人材受け入れを全面的にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。