【岐阜県版】就労選択支援事業所開設の完全ガイド
【岐阜県版】就労選択支援事業所開設の完全ガイド
こんな岐阜県内の事業者様に読んでほしい:
- 岐阜県内で障害福祉サービス事業への参入を検討している方
- 新設された就労選択支援事業に関心がある岐阜県内の事業者の方
- 岐阜県での事業所開設の手続きや要件について知りたい方
- 岐阜県の申請窓口や独自ルールを確認したい方
2025年10月から新たにスタートした就労選択支援は、障害者の就労支援において重要な役割を担う新サービスです。この記事では、岐阜県での事業所開設に必要な基礎知識から具体的な手続きの流れ、岐阜県特有の申請方法や注意点まで、わかりやすく解説します。
※制度の内容や要件は変わる可能性がありますので、最新の岐阜県版指定要綱や県公式ページで必ずご確認ください。
1. 就労選択支援とは?
制度の概要
就労選択支援は、2024年の障害者総合支援法改正により新設された障害福祉サービスです。2025年10月から本格的に施行され、障害のある方が自分に合った働き方を選択できるよう、多様な就労体験の機会を提供し、適切なアセスメントを行うサービスとなります。
従来の就労支援では、サービス利用開始後に「自分に合わない」と気づくケースが少なくありませんでした。就労選択支援は、こうした課題を解決するため、就労系サービスの利用前や、就労中の転職検討時に、短期間の就労体験とアセスメントを実施します。
対象者と適用範囲
就労選択支援の対象となるのは、以下の方々です:
- 就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型など)の利用を希望する障害者
- 現在就労中で、他の就労形態への移行を検討している障害者
- 特別支援学校等を卒業予定で、就労を希望する障害者
なぜ今、就労選択支援が重要なのか:障害者雇用の現場では、ミスマッチによる早期離職が大きな課題となっています。就労選択支援により、利用者本人が自分の適性を理解し、納得して就労先を選択できるようになることで、長期的な就労定着が期待されています。岐阜県内でも製造業や観光業など多様な就労体験の場を提供することで、地域の障害者雇用促進に貢献できます。
2. 就労選択支援事業所が必要になるタイミング
事業参入を検討すべきケース
以下のような状況にある岐阜県内の事業者は、就労選択支援事業への参入を検討する好機です:
- 既存の就労系障害福祉サービス事業を運営し、実績がある:就労移行支援や就労継続支援を運営しており、過去3年以内に3人以上の利用者が一般就労に移行した実績がある場合、実施主体の要件を満たします。ノウハウを活かして新サービスに参入できます。
- 障害者就業・生活支援センター等の専門機関である:障害者の就労支援に関する相当の知識及び経験を有する機関として認められる場合、実施主体の要件を満たします。
- 地域に就労体験の場が不足している:特に岐阜県の中山間地域では、障害者が多様な就労体験をする機会が限られています。実績のある事業者による新サービス提供は地域ニーズが高い分野です。
- 岐阜県内の企業との連携ネットワークがある:製造業、観光業、農業など岐阜県の主要産業の企業とのネットワークがあれば、質の高い就労体験を提供できます。
- 2026年度中の事業開始を目指している:制度開始初年度は、競合が少なく地域での認知度向上がしやすい時期です。
重要:新規参入をお考えの方へ
就労選択支援は、実施主体に厳格な要件があるため、障害福祉サービス事業未経験の方が直接参入することはできません。まずは就労移行支援または就労継続支援の事業所を開設し、3人以上の一般就労実績を積むことが必要です。
参入検討チェックリスト
- 就労移行支援または就労継続支援の指定事業者であり、過去3年以内に3人以上の一般就労実績がある(または障害者就業・生活支援センター等の専門機関である)
- 就労支援に関する知識とノウハウがある
- 岐阜県内で適切な事業所物件の確保が可能である
- 就労選択支援員となる人材を確保できる
- 初期投資と運営資金の準備ができる
- 岐阜県や市町村の行政機関、地域の関係機関と連携できる
- 就労体験の受け入れ先となる企業・事業所とのネットワークがある
3. 開設に向けて準備すべきこと
実施主体の要件(重要)
就労選択支援事業所を開設できるのは、以下のいずれかの要件を満たす事業者に限られます:
実施主体の指定基準(いずれかを満たす必要があります)
- 要件1: 就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの
- 要件2: 障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、障害者職業能力開発校など、障害者の就労支援に関する相当の知識及び経験を有する者
新規参入を検討される方へこの要件により、就労選択支援は既に就労系障害福祉サービスの実績がある事業者、または障害者就労支援の専門機関に限定されています。新規に障害福祉サービス事業に参入される場合は、まず就労移行支援または就労継続支援の事業所を開設し、実績を積んでから就労選択支援への参入を検討することになります。
人員配置の要件
就労選択支援事業所を開設するには、以下の人員配置が必要です:
| 職種 |
配置基準 |
必要な資格・要件 |
| 管理者 |
1名 (専ら当該事業所の職務に従事)
|
・社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等)
・社会福祉事業に2年以上従事した者 ・これらと同等以上の能力を有すると認められる者 ※ただし、支障がない場合は他の職務との兼務可
|
| 就労選択支援員 |
常勤換算で利用者数を15で除した数以上 |
就労選択支援員養成研修修了 ※令和9年度末まで経過措置あり
|
重要:サービス管理責任者の配置は不要就労選択支援事業所では、他の就労系障害福祉サービスと異なり、サービス管理責任者の配置は求められていません。これは短期間のアセスメントを行うサービスの性質を踏まえた制度設計です。
岐阜県での人材確保のポイント
就労選択支援では、サービス管理責任者の配置は不要ですが、就労選択支援員の確保が重要です。就労選択支援員養成研修は、令和9年度末まで経過措置があり、研修未修了者でも従事可能ですが、計画的な研修受講をお勧めします。研修は国立障害者リハビリテーションセンター学院のホームページから申込可能です。
設備・備品の準備
事業所には以下の設備が必要となります:
| 設備 |
要件 |
| 訓練・作業室 |
・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保 ・定員10人以上の設定が必要 ・利用者の支援に支障がない場合、就労移行支援・就労継続支援等の事業と兼用可
|
| 相談室 |
プライバシーに配慮した個別面談スペース ※遮蔽物の設置等により相談内容が漏えいしない配慮が必要
|
| 事務室 |
管理業務を行うスペース ※他の事業と共用可
|
| 洗面所・トイレ |
利用者の利用に適したもの |
| 必要な設備・備品 |
机、椅子、パソコン、電話、キャビネット、消火設備など |
事前に収集すべき情報
- 岐阜県及び事業所所在地の市町村の指定基準と独自ルール
- 岐阜県内の障害者就労支援ニーズと競合状況
- 岐阜県内の企業で就労体験の受け入れ可能な協力先
- 報酬単価と収支シミュレーション
- 岐阜県内の関係機関(市町村障がい福祉課、基幹相談支援センター、ハローワークなど)との連携方法
4. 岐阜県での事業所開設手続きの進め方
岐阜県における申請窓口
岐阜県内での指定申請先は、事業所の所在地によって異なります:
| 事業所の所在地 |
申請先 |
連絡先 |
|
岐阜市内 (障害児入所施設を除く)
|
岐阜市 健康部 障がい福祉課 指導係
|
岐阜市役所内 ※事前に電話で予約
|
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岐阜圏域 (羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町)
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岐阜県 健康福祉部 岐阜地域福祉事務所 福祉課
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〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館 第2棟 4階
|
| 岐阜圏域以外の県内市町村 |
岐阜県 健康福祉部 障害福祉課 事業所指導係
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〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 12階 TEL: 058-272-1111 (内線3490~3493)
|
岐阜市内で開設する場合の重要ポイント
岐阜市内に事業所を開設する場合は、事前に岐阜市総合支援協議会による事前評価(要望、助言、意見等)を受ける必要があります。協議会の開催日程によっては希望する開設日に間に合わない場合があるため、必ず早めに岐阜市障がい福祉課指導係にご相談ください。
手続きの全体フロー
岐阜県での就労選択支援事業所の開設は、以下のステップで進めます:
| ステップ |
内容 |
所要期間の目安 |
| 1. 事前相談 |
岐阜県または市の障害福祉担当課に相談し、要件や必要書類を確認 ※事業開始の3ヶ月前までに実施推奨
|
随時 |
| 2. 物件確保 |
基準を満たす事業所物件の賃貸契約締結 ※消防法、建築基準法等の適合確認必須
|
1〜2ヶ月 |
| 3. 人材確保 |
サービス管理責任者、就労選択支援員等の採用・配置決定 |
1〜3ヶ月 |
|
4. 事前評価 (岐阜市のみ)
|
岐阜市総合支援協議会による事前評価を受ける |
協議会日程による |
| 5. 書類作成 |
指定申請書類一式の準備(約20〜30種類) |
2週間〜1ヶ月 |
| 6. 指定申請 |
岐阜県または市への申請書類提出 ※開設希望月の前々月末まで(期限厳守)
|
開設希望月の前々月末まで |
| 7. 審査・現地確認 |
行政による書類審査と事業所の実地確認 |
1〜2ヶ月 |
| 8. 指定通知 |
指定事業者としての認可取得 |
開設希望月の前月中旬 |
| 9. 事業開始 |
サービス提供開始、利用者受け入れ |
指定日以降 |
必要書類一覧
岐阜県での指定申請時に提出が必要な主な書類:
- 指定申請書(岐阜県所定様式)
- 事業所の平面図・設備の概要
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 管理者・サービス管理責任者の経歴書・資格証明書
- 就労選択支援員の養成研修修了証
- 運営規程
- 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 協力医療機関との契約書(写し)
- 建物の賃貸借契約書(写し)または登記事項証明書
- 事業所の写真(外観・内観)
- 資産に関する調書・直前の決算書
- 法人の定款・登記事項証明書
- 消防法、建築基準法、都市計画法等の適合確認書類
5. 注意点と失敗しないためのポイント
よくある失敗例と回避方法
失敗例1: 人員配置要件を満たせなかった
就労選択支援員養成研修の受講が間に合わず、開設時期を遅らせざるを得なくなるケースがあります。また、管理者の兼務体制について自治体との事前確認が不十分で指摘を受けるケースもあります。
回避方法: 早期に就労選択支援員養成研修の受講申込を行います(令和9年度末までは経過措置がありますが、計画的な受講が望ましい)。管理者の兼務については、事前に岐阜県または市の担当課に確認します。
失敗例2: 物件が基準を満たさなかった
既存の就労系サービス事業所に併設する際、訓練・作業室を兼用しようとしたが認められず、別室の確保が必要になったケースです。また、定員10人以上を満たす広さが確保できなかったケースもあります。
回避方法: 賃貸契約前に必ず岐阜県または市の担当課に平面図を持参して事前相談を行い、訓練・作業室の独立性、面積、定員設定が基準に適合することを確認します。既存事業との併設の場合は特に注意が必要です。
失敗例3: 申請期限に間に合わなかった
書類準備に想定以上の時間がかかり、希望する開設月に間に合わないケースです。特に岐阜市の場合は総合支援協議会の日程も影響します。
回避方法: 岐阜県内での開設希望日の4〜5ヶ月前から準備を開始し、余裕を持ったスケジュールを組みます。
岐阜県特有の注意すべきポイント
- 実施主体の要件: 就労移行支援・就労継続支援の実績(過去3年以内に3人以上の一般就労)または障害者就業・生活支援センター等の専門機関であることが必須です。この要件を満たさない場合は指定を受けられません
- 申請窓口の違い: 事業所の所在地により、岐阜県庁、岐阜地域福祉事務所、岐阜市のいずれかに申請します。間違えないよう注意が必要です
- 岐阜市の事前評価: 岐阜市内の事業所は総合支援協議会の事前評価が必須です。協議会の開催日程を事前に確認しましょう
- 法人格の要件: 個人事業主では指定を受けられません。株式会社、NPO法人、社会福祉法人などの法人格が必要です
- 定員設定: 利用定員は10人以上の設定が必要です。訓練・作業室の広さもこれに応じた面積確保が求められます
- 消防法等の適合: 申請書類で各法令の適合状況が確認できない場合は、事業所指定できません。消防署や岐阜県・市の建築関係部署への確認が必須です
- 管理者の専任・兼務: 管理者は原則として専ら当該事業所の職務に従事する必要がありますが、支障がない場合は他の職務との兼務が認められます。兼務の可否については事前に確認が必要です
6. 専門家活用のポイント
どのタイミングで相談すべきか
以下のタイミングでの専門家相談が効果的です:
- 事業参入を検討し始めた段階:岐阜県での事業の実現可能性や収支見込み、準備すべき事項の全体像を把握できます。
- 物件選定の段階:岐阜県や市の基準適合性(特に訓練・作業室の独立性、定員10人以上を満たす広さ)を契約前に確認することで、無駄なコストを回避できます。
- 人員配置の計画段階:管理者の兼務可否、就労選択支援員の配置基準と養成研修について助言を得られます。
- 申請窓口の確認段階:事業所の所在地により申請先が異なるため、正確な情報を得ることが重要です。
- 指定申請書類の作成段階:岐阜県所定の複雑な書類作成を専門家に依頼することで、時間を節約し不備を防げます。
行政書士に依頼するメリット
| 項目 |
自分で行う場合 |
行政書士に依頼する場合 |
| 所要時間 |
初めての場合、情報収集や書類作成に時間がかかる |
本業に集中でき、打ち合わせは数時間程度 |
| 岐阜県の手続き知識 |
岐阜県・市ごとの違いや申請窓口の把握が困難 |
岐阜県の手続きを専門家がサポート |
| 書類の正確性 |
岐阜県所定様式での不備による補正や再提出のリスクあり |
正確な書類作成で、一度での承認の可能性が高い |
| 行政との調整 |
岐阜県や市の担当者との調整を全て自分で行う必要あり |
専門家が行政との窓口対応を代行 |
| 開設までの期間 |
試行錯誤により予定より遅れることも |
岐阜県での実績に基づくスムーズな進行で予定通りの開設が可能 |
費用対効果の考え方
行政書士への依頼費用は一般的に20万円〜50万円程度ですが、以下のメリットを考慮すると十分に費用対効果があります:
- 本業の時間を確保できることによる機会損失の回避
- 開設遅延による収益機会の損失を防止
- 岐阜県や市との調整の手間とストレス軽減
- 適切なアドバイスによる将来的なトラブル回避
- 岐阜市の障害者総合支援協議会対応など特有の手続きへの対応
当事務所でできること(岐阜県特化サポート)当事務所では、岐阜県内での就労選択支援事業所開設に関する以下のサポートを提供しています:
- 岐阜県内での事業計画の実現可能性診断
- 岐阜県・市町村の担当課との事前協議への同行
- 岐阜市障害者総合支援協議会への対応サポート
- 岐阜県所定様式での指定申請書類一式の作成・提出代行
- 人員配置基準(管理者の兼務可否、就労選択支援員の配置)の適合性チェック
- 設備基準(訓練・作業室の独立性、定員10人以上)の岐阜県基準適合性チェック
- 消防署・建築関係部署との調整サポート
- 開設後の運営相談(継続サポート)
岐阜県内の障害福祉サービス分野での豊富な実績により、スムーズな事業所開設をサポートいたします。
7. まとめと次のステップ
今すぐ取るべきアクション
岐阜県内で就労選択支援事業所の開設を検討されている方は、以下のステップで進めることをお勧めします:
開設準備チェックリスト(岐阜県版)
- 実施主体の要件を満たしているか確認する(就労移行・継続支援の実績または専門機関であること)
- 過去3年以内の一般就労実績(3人以上)を証明できる書類を準備する
- 開設希望時期を決定する(2026年4月開設なら今すぐ準備開始、2026年7月開設なら2026年2月頃から本格準備)
- 事業所の所在地を確定し、申請窓口(岐阜県庁・岐阜地域福祉事務所・岐阜市)を確認する
- 該当窓口の障害福祉担当課に連絡し、説明会や個別相談の日程を確認する
- 岐阜市内の場合は、総合支援協議会の開催日程も確認する
- 法人格を持っているか確認(ない場合は法人設立から検討)
- 就労選択支援員養成研修の受講を計画する(令和9年度末まで経過措置あり)
- 管理者候補を選定し、兼務の可否について事前相談する
- 定員10人以上を満たす事業所物件をリストアップする
- 既存事業との併設の場合、訓練・作業室の別室確保が可能か確認する
- 初期費用と運転資金の資金計画を立てる
- 岐阜県内の協力企業や関係機関とのネットワークづくりを開始する
- 専門家への相談を検討する(早期相談がスムーズな開設への近道)
岐阜県内での開設までのスケジュール例
例:2026年4月1日開設を目指す場合(岐阜市以外)
- 2025年11月〜12月: 事業計画の策定、申請窓口の確認と初回相談、物件の選定開始、専門家への初回相談
- 2026年1月: 物件確定・賃貸契約、人材採用活動開始、消防署・建築関係部署への相談
- 2026年2月: 人員配置確定、岐阜県への本格事前相談、申請書類の作成開始
- 2026年2月末: 申請書類完成・岐阜県または市へ提出(2月28日期限厳守)
- 2026年3月: 行政審査・現地確認対応、指定通知受領、開設準備、備品搬入
- 2026年4月1日: 事業開始
例:2026年4月1日開設を目指す場合(岐阜市内)
- 2025年11月: 事業計画の策定、岐阜市障がい福祉課への初回相談、総合支援協議会の日程確認
- 2025年12月: 物件の選定開始、専門家への初回相談、人材採用活動開始
- 2026年1月: 物件確定・賃貸契約、消防署への相談、総合支援協議会への事前評価申込、人員配置確定
- 2026年2月: 総合支援協議会での事前評価、申請書類の作成・完成・岐阜市へ提出(2月28日期限厳守)
- 2026年3月: 行政審査・現地確認対応、指定通知受領、開設準備、備品搬入
- 2026年4月1日: 事業開始
例:2026年7月1日開設を目指す場合(岐阜市以外)
- 2026年2月〜3月: 事業計画の策定、申請窓口の確認と初回相談、物件の選定開始、専門家への初回相談
- 2026年4月: 物件確定・賃貸契約、人材採用活動開始、消防署・建築関係部署への相談
- 2026年5月: 人員配置確定、岐阜県への本格事前相談、申請書類の作成開始
- 2026年5月末: 申請書類完成・岐阜県または市へ提出(5月31日期限厳守)
- 2026年6月: 行政審査・現地確認対応、指定通知受領、開設準備、備品搬入
- 2026年7月1日: 事業開始
岐阜県内の各地域での開設タイミング
岐阜県内では、岐阜市・各務原市などの都市部と、飛騨地域・東濃地域などの地方部で、利用者のニーズや競合状況が異なります。地域の特性を踏まえた事業計画の策定が成功の鍵となります。特に中山間地域では、就労体験の場の確保に創意工夫が求められますが、地域のニーズは高いと考えられます。
8. 無料相談のご案内
岐阜県での就労選択支援事業所開設に関する無料相談実施中
当事務所では、岐阜県内で就労選択支援事業所の開設を検討されている方を対象に、初回無料相談を実施しています。
- 岐阜県内での事業所開設の実現可能性について
- 事業所の所在地に応じた申請窓口と手続きの流れ
- 岐阜市総合支援協議会への対応方法
- 人員配置・設備基準の岐阜県基準での確認
- 必要書類と岐阜県所定様式での作成方法
- 開設費用の概算と資金計画
- 岐阜県内の協力企業・関係機関とのネットワークづくり
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください
岐阜県や各市町村の担当者とも連携しながら、スムーズな開設をサポートいたします。
ひろさわ行政書士事務所
〒501-0236
岐阜県瑞穂市本田1552-112
090-4084-1493
営業時間:平日 9:00 ~18:00
(土日祝日・夜間は事前予約制)
対応エリア:瑞穂市、本巣市、
大垣市、岐阜市ほか
※岐阜県内全域対応可能です(岐阜市、各務原市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃加茂市、瑞穂市、羽島市、恵那市、美濃市、土岐市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、飛騨市、高山市及び各町村)
就労選択支援は、障害者の就労を支援する新しい社会貢献事業です。
ただし、実施主体には厳格な要件があり、就労系障害福祉サービスの実績を持つ事業者等に限定されています。
岐阜県内での適切な準備と専門家のサポートで、スムーズな事業所開設を実現しましょう。