法定相続情報一覧図とは?作成方法と専門家に依頼するメリット/煩雑な手続きを大幅に簡素化できるのが「法定相続情報一覧図」です。

法定相続情報一覧図とは?作成方法と専門家に依頼するメリット/煩雑な手続きを大幅に簡素化できるのが「法定相続情報一覧図」です。

相続手続きを進める中で、「戸籍謄本を何通も取得しなければならない」「金融機関ごとに戸籍の束を提出するのが大変」とお悩みではありませんか。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃え、各機関に提出する必要があります。この煩雑な手続きを大幅に簡素化できるのが「法定相続情報一覧図」です。

法定相続情報一覧図とは?作成方法と専門家に依頼するメリット


法定相続情報一覧図とは?作成方法と専門家に依頼するメリット


相続手続きを進める中で、「戸籍謄本を何通も取得しなければならない」「金融機関ごとに戸籍の束を提出するのが大変」とお悩みではありませんか。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃え、各機関に提出する必要があります。この煩雑な手続きを大幅に簡素化できるのが「法定相続情報一覧図」です。
この記事でわかること:


法定相続情報一覧図の基礎知識から具体的な作成手順、必要書類、専門家に依頼するメリットまで、相続手続きをスムーズに進めるための情報を網羅的に解説します。



法定相続情報一覧図とは?


制度の概要

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する相続関係を証明する公的書類です。2017年5月に開始された制度で、被相続人の相続関係を一枚の図にまとめたものです。法務局の登記官が内容を認証するため、戸籍謄本の束と同等の法的効力を持ちます。


なぜ重要なのか

相続手続きでは通常、金融機関、法務局、税務署など複数の機関に戸籍謄本一式を提出する必要があります。法定相続情報一覧図があれば、この一枚で相続関係を証明できるため、次のようなメリットがあります。

  • 戸籍謄本を何通も取得する費用が不要
  • 各機関への提出書類が大幅に削減
  • 複数の手続きを同時並行で進められる
  • 無料で何通でも交付を受けられる


よくある悩み・トラブル事例


ケース1:戸籍の取得だけで数万円の費用がかかった

Aさんは父親の相続手続きで、銀行3行、証券会社、法務局にそれぞれ戸籍謄本一式を提出する必要がありました。戸籍謄本を5セット取得したところ、費用は4万円を超えました。法定相続情報一覧図を作成していれば、初回の戸籍取得費用(約8,000円)だけで済んだはずです。


ケース2:手続きに半年以上かかってしまった

Bさんは戸籍謄本を各機関に順番に提出していたため、一つの手続きが終わるまで次の手続きに進めませんでした。法定相続情報一覧図を複数枚取得していれば、すべての手続きを同時に進められたため、手続き期間を大幅に短縮できたはずです。


放置するとどうなるか

法定相続情報一覧図の作成を先延ばしにすると、以下のような問題が生じます。

  • 相続手続きが長期化し、遺産分割が進まない
  • 戸籍謄本の取得費用が膨らむ
  • 相続人が増えたり所在不明になったりするリスク
  • 相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わない可能性


作成方法と手続きの流れ


ステップ1:必要書類の収集

まず、以下の書類を揃えます。


書類名 取得場所 備考
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 本籍地の市区町村役場 転籍している場合は各地から取得
被相続人の住民票の除票 最後の住所地の市区町村役場 本籍地記載のもの
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村役場 現在のもの
申出人の住所・氏名を確認できる書類 市区町村役場 運転免許証のコピーでも可


ステップ2:法定相続情報一覧図の作成

収集した戸籍情報をもとに、A4用紙に相続関係を図式化します。法務局のホームページに記載例があるので参考にしましょう。記載する主な内容は以下の通りです。

  • 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日
  • 相続人の氏名、住所、生年月日、続柄
  • 相続人が死亡している場合はその旨と死亡年月日


ステップ3:法務局への申出

必要書類と作成した一覧図を法務局に提出します。申出先は以下のいずれかです。

  • 被相続人の本籍地を管轄する法務局
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
  • 申出人の住所地を管轄する法務局
  • 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局


ステップ4:認証文付き一覧図の交付

法務局での審査後(通常1週間程度)、認証文が付いた法定相続情報一覧図が交付されます。必要な枚数を無料で受け取れます。


期間と費用の目安

  • 戸籍謄本等の収集:1〜2週間、費用8,000円〜15,000円
  • 一覧図の作成:1〜2日
  • 法務局での審査:1週間程度
  • 申出手数料:無料
  • 一覧図の交付:無料(何通でも)


専門家に依頼するメリット


自分でやる場合との比較

項目 自分で行う場合 専門家に依頼する場合
所要時間 2〜4週間 1〜2週間
手間 戸籍の読み取りや申請書作成に多大な労力 書類準備のみ
正確性 記載ミスのリスクあり 専門知識による正確な作成
費用 実費のみ(8,000円〜) 報酬3〜5万円+実費


行政書士に依頼する具体的なメリット

  • 戸籍の収集を代行:複雑な転籍の追跡や遠方の役場への請求も任せられる
  • 正確な一覧図の作成:法務局の審査を一発でクリアできる書類を作成
  • 時間の大幅短縮:平日に役場や法務局に行く手間が省ける
  • 相続手続き全体のサポート:一覧図作成だけでなく、その後の相続手続きもトータルで支援
  • 複雑なケースにも対応:相続人が多い、所在不明者がいるなどの難しいケースも安心


当事務所でできること

  • 戸籍謄本等の収集代行(全国対応)
  • 相続人調査・相続財産調査
  • 法定相続情報一覧図の作成・申出
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関での相続手続き支援

よくある質問(FAQ)


Q1. 法定相続情報一覧図はどこで使えますか?

A. 銀行、証券会社、保険会社、法務局(不動産登記)、年金事務所など、ほとんどの相続手続きで使用できます。ただし、一部の金融機関では独自の書式を求められることもあります。


Q2. 一度作成した一覧図の再交付は可能ですか?

A. 可能です。当初の申出日から5年間は、法務局で無料で再交付を受けられます。5年経過後でも、保管されている場合は再交付可能です。


Q3. 相続人の中に未成年者がいる場合は?

A. 未成年者も相続人として一覧図に記載します。特別代理人が選任されている場合は、その旨も記載できます。


Q4. 遺言書がある場合でも必要ですか?

A. 遺言書があっても、金融機関などで相続関係の証明が必要になることが多いため、作成しておくと便利です。


Q5. 申出後に訂正が必要になった場合は?

A. 法務局の審査で不備が見つかった場合は、補正の機会が与えられます。交付後に誤りに気づいた場合は、再度申出が必要です。


Q6. 相続放棄をした人がいる場合は?

A. 相続放棄をした人も相続人として一覧図に記載されます。ただし、備考欄に「相続放棄」と記載することができます。


Q7. 法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは?

A. 法定相続情報一覧図は法務局が認証する公的書類で、相続関係説明図は申請者が作成する任意の書類です。一覧図の方が証明力が高く、多くの機関で利用できます。


まとめ:今すぐ取るべきアクション


相続手続きを始める前にチェック

  • ☑ 被相続人の本籍地を確認する
  • ☑ 相続人が何人いるか把握する
  • ☑ 戸籍謄本の取得から始めるか、専門家に依頼するか検討する
  • ☑ 相続手続きが必要な機関(銀行、証券会社など)をリストアップする


次のステップ

自分で手続きする場合:
最寄りの法務局のホームページで申出書の書式と記載例をダウンロードし、被相続人の本籍地の役場に戸籍謄本を請求しましょう。


専門家に依頼する場合:
行政書士に相談することで、戸籍収集から一覧図の作成、その後の相続手続きまでトータルでサポートを受けられます。まずは無料相談をご利用ください。


無料相談のご案内

法定相続情報一覧図の作成や相続手続きでお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
お客様のの状況に合わせた最適な手続き方法をご提案いたします。


相談方法:対面・電話
相談時間:初回60分無料
対応地域:全国対応可能

ひろさわ行政書士事務所

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