【岐阜県版】建設業許可を個人事業主から法人に承継する完全ガイド

【岐阜県版】建設業許可を個人事業主から法人に承継する完全ガイド

2020年10月の建設業法改正により、個人事業主から法人への建設業許可の承継(引継ぎ)が可能になりました。

【岐阜県版】建設業許可 個人事業主から法人への承継完全ガイド


【岐阜県版】建設業許可を個人事業主から法人に承継する完全ガイド


「岐阜県で個人事業主として建設業許可を取得しているが、法人化を検討している」「法人成りしたら建設業許可はどうなるのか」「許可番号は引き継げるのか」このような悩みを抱えていませんか。2020年10月の建設業法改正により、個人事業主から法人への建設業許可の承継(引継ぎ)が可能になりました。


この記事でわかること:

  • 2020年改正で可能になった建設業許可の承継制度とは
  • 岐阜県での承継手続きの具体的な流れと申請窓口
  • 許可の空白期間なく法人に許可番号を引き継ぐ方法
  • 承継と新規申請、どちらを選ぶべきか
  • 専門家に依頼するメリットと費用対効果



1. 建設業許可の承継制度とは(2020年改正)


【重要】2020年10月の法改正で変わったこと
令和2年(2020年)10月1日の建設業法改正により、個人事業主が法人成りする際に、建設業許可を新設法人に承継(引継ぎ)できる制度が創設されました。事前に認可を受けることで、許可の空白期間なく、同じ許可番号を引き継げるようになっています。


改正前と改正後の違い


項目 改正前(2020年9月まで) 改正後(2020年10月以降)
許可の引継ぎ 不可 可能(認可が必要)
許可番号 新しい番号が付与される 従前の番号を継続使用可能
手続き

個人:廃業届
法人:新規申請

認可申請により承継
許可の空白期間 発生する(2〜3ヶ月程度) 発生しない
行政手数料

新規申請手数料
(9万円または15万円)

不要


承継制度のメリット

  • 許可の空白期間が発生しない - 事前認可により、法人設立と同時に建設業許可を承継できます
  • 許可番号を引き継げる - 長年使用してきた許可番号(岐阜-般-○○号など)をそのまま使用できるため、取引先への説明も容易です
  • 行政手数料が不要 - 新規申請の手数料(9万円)が不要です
  • 経営事項審査の実績継続 - 完成工事高などの実績を引き継げる可能性があります
  • 取引先の信用維持 - 許可の連続性が保たれるため、取引先への影響が最小限です


承継が可能なケース

建設業許可の承継制度は、以下のケースで利用できます:

  • 個人事業主が法人を新設する場合(法人成り)
  • 個人事業主から個人事業主への事業譲渡
  • 法人間での事業譲渡
  • 会社の合併・分割
  • 相続による承継(被相続人死亡後30日以内)


なぜ法人化するのか

岐阜県内で建設業を営む個人事業主が法人化を検討する主な理由:

  • 取引先からの信用力向上(大手企業との取引要件)
  • 節税効果(所得が一定額を超えた場合)
  • 事業承継や従業員の確保がしやすくなる
  • 社会保険への加入による人材確保
  • 資金調達の選択肢が広がる
  • 建設キャリアアップシステムでの評価向上(許可継続年数)


2. よくある悩み・トラブル事例


ケース1:承継制度を知らずに新規申請してしまった

事例:岐阜市内で土木工事業を営む個人事業主が、2021年に法人成りした際、承継制度を知らずに個人事業の廃業届を提出し、法人で新規申請を行った。その結果、許可の空白期間が2ヶ月半発生し、県道の改修工事の大型案件(800万円)の受注を逃してしまった。また、20年間使用していた「岐阜-般-12345」の許可番号も失い、新しい番号になってしまった。問題点:承継制度を利用すれば、空白期間なく許可番号も引き継げたのに、制度の存在を知らなかったため機会損失が発生しました。


ケース2:事前認可のタイミングを誤った

事例:多治見市の防水工事業者が法人設立後に承継の認可申請をしようとしたところ、各務原土木事務所で「承継の事実発生前に認可を受ける必要がある」と言われ、承継制度が利用できなかった。結局、法人で新規申請することになり、50営業日の空白期間が発生した。問題点:承継制度は事前認可が必須です。岐阜県では、法人設立日(承継日)の25営業日前までに認可申請を完了させる必要があります。


ケース3:承継要件を満たしていなかった

事例:関市で個人事業として電気工事業の許可を持っていた事業者が、法人では電気工事業と内装仕上工事業の両方を承継しようとしたところ、西濃土木事務所から「建設業の全部を承継する必要がある」という要件に反するとして不認可となった。問題点:承継は建設業の全部が対象です。一部の業種のみの承継や、個人事業で持っていない業種の追加はできません。


放置するとどうなるか

  • 承継制度を使わず新規申請した場合、許可の空白期間中は500万円以上の工事を受注できない
  • 長年使用してきた許可番号が変わり、取引先への説明が必要になる
  • 経営事項審査の完成工事高がリセットされる可能性がある
  • 建設キャリアアップシステムでの許可継続年数の評価がリセットされる
  • 新規申請手数料(9万円)が必要になる


3. 承継と新規申請の比較・選び方


承継と新規申請の比較表


項目 承継(認可申請) 新規申請
許可の空白期間 なし あり(約50営業日)
許可番号 従前の番号を継続 新しい番号が付与
行政手数料 不要 9万円(岐阜県収入証紙)
申請タイミング 法人設立の25営業日以上前 法人設立後
事前協議 必須(土木事務所と) 推奨
書類の量 多い(新規申請並み) 多い
審査期間 要確認(土木事務所に要相談) 50営業日程度
業種の追加 不可(全部承継が原則) 可能
申請方法 窓口のみ(電子申請不可) 窓口または電子申請


承継制度を選ぶべきケース

  • 許可の空白期間を作りたくない(受注への影響を避けたい)
  • 長年使用している許可番号を維持したい
  • 取引先への影響を最小限に抑えたい
  • 経営事項審査の実績を引き継ぎたい
  • 建設キャリアアップシステムでの評価を維持したい
  • 新規申請手数料(9万円)を節約したい
  • 事前準備の時間を十分に確保できる(2ヶ月以上)


新規申請を選ぶべきケース

  • すでに法人を設立してしまった
  • 法人設立を急いでいる(1ヶ月以内)
  • 個人事業の許可業種に加えて、新たな業種も追加したい
  • 個人事業の許可に問題があり、リセットしたい
  • 電子申請を利用したい
  • 事前協議や複雑な手続きを避けたい


4. 岐阜県での建設業許可承継の手続きの流れ


【岐阜県の特徴】

  • 申請窓口:主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の総務課
  • 標準処理期間:申請受付後25営業日程度
  • 申請受付期間:承継予定日の2ヶ月前〜25営業日前まで
  • 承継・相続の認可申請は窓口申請のみ(電子申請不可)
  • 事前の打ち合わせが必須


岐阜県内の土木事務所一覧


土木事務所名 管轄地域
岐阜土木事務所 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
西濃土木事務所 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
揖斐土木事務所 揖斐郡(池田町、揖斐川町)
中濃土木事務所 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡
郡上土木事務所 郡上市
東濃土木事務所 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
恵那土木事務所 中津川市、恵那市
下呂土木事務所 下呂市
飛騨土木事務所 高山市、飛騨市、大野郡


全体スケジュール

承継制度を利用する場合、法人設立の約2〜3ヶ月前から準備を開始する必要があります。


  1. 事前相談・準備(法人設立の2〜3ヶ月前)
    • 管轄の土木事務所への事前相談(電話予約が望ましい)
    • 承継要件の確認
    • 必要書類のリストアップ
    • 岐阜県「建設業許可の広場」から手引をダウンロード

  2. 法人設立の準備(法人設立の1〜2ヶ月前)
    • 定款作成(事業目的に建設業を明記)
    • 資本金の準備(500万円以上推奨)
    • 役員構成の決定
    • 事業譲渡契約書の作成

  3. 認可申請(法人設立の25営業日以上前)
    • 認可申請書類一式を管轄土木事務所の総務課窓口に持参
    • 正本1部、副本2部の計3部を提出
    • ※承継予定日と申請日の間に25営業日以上必要

  4. 法人設立登記(認可申請後〜承継予定日)
    • 法務局への登記申請
    • 登記完了

  5. 認可通知(申請後25営業日程度)
    • 認可通知書の受領(窓口で受取り)
    • 法人での営業開始

  6. 事後手続き(承継後30日以内)
    • 個人事業の廃業届提出
    • その他関係機関への届出


承継の要件

建設業許可を承継するには、以下の要件をすべて満たす必要があります:

  • 事前認可を受けること - 承継の事実発生前(法人設立前)に認可を受ける必要があります
  • 建設業の全部を承継すること - 個人事業で営んでいた建設業をすべて法人に承継する必要があります
  • 法人が許可要件を満たすこと - 経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎などの要件を満たす必要があります
  • 社会保険に適切に加入していること - 法人は健康保険・厚生年金保険への加入が必須です
  • 認可申請の受付期間内であること - 承継予定日の2ヶ月前〜25営業日前までに申請する必要があります


必要書類一覧


書類名 取得先 備考
認可申請書 岐阜県ホームページ 様式に従い作成
事業譲渡契約書 自己作成 個人と法人間の契約書
定款(案) 自己作成 法人設立前の段階
個人事業の建設業許可通知書 既存書類 写し
個人事業の決算書 既存書類 直近のもの
役員の略歴書 自己作成 経営経験を詳細に記載
常勤役員等証明書 自己作成 予定として作成
専任技術者証明書 自己作成 資格証明書または実務経験証明
財産的基礎証明書類 金融機関等 残高証明書または資本金設定額の証明
身分証明書 本籍地市区町村 役員全員分必要
登記されていないことの証明書 法務局 役員全員分必要
営業所の使用権原証明 賃貸借契約書等 予定の営業所
社会保険加入に関する書類 年金事務所等 法人は健保・厚年必須


注意:必要書類は事案により異なります。必ず事前に管轄の土木事務所に確認してください。


期間と費用の目安(岐阜県)


項目 期間 費用
事前相談・準備 2〜4週間 -
法人設立準備 2〜3週間

20万円〜30万円
(定款認証・登記費用)

認可申請〜認可 25営業日程度 行政手数料:不要
書類取得費用 - 2万円程度
合計目安 2〜3ヶ月

22万円〜32万円
(自分で申請の場合)


5. 専門家に依頼するメリット


承継手続きの難しさ

建設業許可の承継制度は2020年に始まった新しい制度のため、以下の特徴があります:

  • 前例が少なく、手続きに関する情報が限られている
  • 岐阜県の土木事務所との事前協議が必須で時間がかかる
  • タイミングが重要で、25営業日前までに申請完了が必要
  • 新規申請並みの書類を準備する必要がある
  • 法人設立と並行して進めるため、スケジュール管理が複雑
  • 窓口申請のみで電子申請不可


自分でやる場合との比較


項目 自分で申請 行政書士に依頼
手続き時間

60〜100時間
(事前協議・書類作成等)

打ち合わせ3〜4時間程度
土木事務所との協議

自分で対応
(複数回訪問必要)

専門家が代行
タイミング調整

自分で管理
(ミスのリスクあり)

専門家が最適化
承継の確実性

低〜中
(前例少なく難易度高)

高い(専門知識と経験)
費用

実費のみ
(22万円〜32万円)

報酬15万円〜25万円
+実費

本業への影響

大きい
(土木事務所への複数回訪問)

最小限


行政書士に依頼するメリット


1. タイミングを逃さない
承継制度は事前認可が必須で、タイミングが非常に重要です。岐阜県では承継予定日の25営業日前までに申請が必要ですが、専門家が最適なスケジュールを組み、期限を逃すリスクを回避します。


2. 土木事務所との複雑な事前協議を代行
岐阜県の各土木事務所との事前協議は複数回必要で時間がかかります。管轄土木事務所への訪問や打ち合わせを専門家が代行することで、スムーズに進められます。


3. 承継要件の的確な判断
「建設業の全部承継」「社会保険の適切な加入」など、承継特有の要件について専門的な判断を受けられます。岐阜県独自の運用ルールにも精通しています。


4. 法人設立との並行調整
法人設立手続きと承継申請を並行して進める必要があり、調整が複雑です。専門家が全体を管理することで確実に進められます。司法書士とも連携し、ワンストップでサポートします。


5. 前例の少ない制度への対応
2020年に始まった新制度のため情報が少なく、自力での対応は困難です。岐阜県内での承継実績のある専門家に依頼することで安心です。


6. 新規申請との比較検討
承継と新規申請のどちらが有利かを、あなたの状況に応じて客観的に判断し、最適な方法を提案します。


7. 岐阜県内の地域事情に精通
岐阜県内の各土木事務所の運用や、地域の建設業界の事情に精通しているため、スムーズな手続きが可能です。


当事務所でできること

  • 承継制度と新規申請の比較診断(無料相談)
  • 承継要件の事前確認
  • 法人設立から承継完了までのスケジュール策定
  • 岐阜県内の管轄土木事務所との事前協議代行
  • 事業譲渡契約書の作成サポート
  • 認可申請書類の作成・提出代行(窓口持参)
  • 法人設立手続きのサポート(司法書士と連携)
  • 個人事業の廃業手続きサポート
  • 承継後の変更届出サポート
  • 経営事項審査申請のサポート


6. よくある質問(FAQ)


Q1. 承継制度はいつから利用できるようになったのですか?

A. 令和2年(2020年)10月1日の建設業法改正により創設されました。それ以降に法人成りする場合は、承継制度を利用できます。改正前に法人成りした方は、残念ながら遡って承継することはできません。


Q2. 岐阜県での承継申請はどこに提出するのですか?

A. 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の総務課に提出します。例えば、岐阜市に営業所がある場合は岐阜土木事務所、大垣市の場合は西濃土木事務所になります。承継の認可申請は窓口持参のみで、電子申請はできません。


Q3. 承継と新規申請、どちらがおすすめですか?

A. 許可の空白期間を作りたくない場合や、許可番号を維持したい場合は承継がおすすめです。また、岐阜県の場合、新規申請手数料9万円が不要になるのも大きなメリットです。ただし、すでに法人を設立してしまった場合や、法人設立を急いでいる場合は新規申請しか選択肢がありません。事前に専門家に相談して判断することをお勧めします。


Q4. 法人設立後に承継の認可申請はできますか?

A. できません。承継制度は「事前認可」が必須で、承継の事実発生前(法人設立前)に認可を受ける必要があります。法人設立後は、新規申請を行うことになります。


Q5. 承継の認可申請はいつまでに行えばよいですか?

A. 岐阜県では、法人設立日(承継予定日)の25営業日以上前に認可申請を提出する必要があります。また、承継予定日の2ヶ月より前には申請できません。つまり、承継予定日の2ヶ月前から25営業日前までが申請受付期間となります。余裕を持って2〜3ヶ月前から準備を開始することをお勧めします。


Q6. 個人事業で複数の業種許可を持っていますが、一部の業種だけ承継できますか?

A. できません。承継制度では「建設業の全部を承継する」ことが要件となっています。一部の業種のみを承継することはできません。すべての業種を承継するか、新規申請で必要な業種のみ取得するかを選択する必要があります。


Q7. 承継に行政手数料はかかりますか?

A. 承継の認可申請には行政手数料はかかりません。岐阜県の新規申請の場合は9万円(県収入証紙)の手数料が必要ですが、承継制度を利用すればこの費用が不要になります。ただし、書類取得費用や専門家報酬は別途必要です。


Q8. 承継後、許可の有効期間はどうなりますか?

A. 個人事業主時代の許可の残存期間をそのまま引き継ぎます。例えば、個人事業の許可の有効期間が残り3年の場合、法人でも残り3年となります。承継により有効期間がリセットされることはありません。


Q9. 岐阜県内で営業所を移転する場合の注意点はありますか?

A. 法人設立後に営業所を別の市町村に移転する予定がある場合、管轄の土木事務所が変わる可能性があります。その場合、変更届の提出が必要になりますので、法人設立時に営業所の所在地を慎重に決める必要があります。


7. まとめ:今すぐ取るべきアクション


法人化と建設業許可承継のチェックリスト


【今すぐ確認すべきこと】

  • ☑ 現在の個人事業の建設業許可の有効期限と業種
  • ☑ 許可番号(岐阜-般-○○号など)
  • ☑ 法人化の予定時期(2〜3ヶ月後以降が理想)
  • ☑ 承継制度を利用するか、新規申請にするか
  • ☑ 営業所の所在地(管轄土木事務所の確認)
  • ☑ 経営業務管理責任者になれる役員候補がいるか
  • ☑ 専任技術者になれる従業員・役員がいるか
  • ☑ 資本金500万円以上を準備できるか
  • ☑ 既存の工事契約の状況と完了予定


【1週間以内に行うべきこと】

  • ☑ 行政書士または専門家に無料相談を申し込む
  • ☑ 管轄の土木事務所に承継制度について問い合わせる
  • ☑ 承継と新規申請のメリット・デメリットを比較する
  • ☑ 法人設立のおおまかなスケジュールを立てる
  • ☑ 岐阜県「建設業許可の広場」から手引をダウンロード


【1ヶ月以内に行うべきこと】

  • ☑ 専門家に正式に依頼するか決定する
  • ☑ 法人の定款(案)を作成する
  • ☑ 事業譲渡契約書の準備を開始する
  • ☑ 必要書類のリストアップと収集開始
  • ☑ 役員候補者の経歴整理(経営業務管理責任者の要件確認)
  • ☑ 税理士に法人化の税務面を相談
  • ☑ 社会保険(健保・厚年)への加入準備


【2〜3ヶ月で完了すべきこと】

  • ☑ 管轄土木事務所との事前協議完了
  • ☑ 認可申請書類の作成・提出(窓口持参)
  • ☑ 法人設立登記の準備
  • ☑ 法人設立登記の完了
  • ☑ 認可通知書の受領(窓口)
  • ☑ 個人事業の廃業届提出
  • ☑ 取引先への法人化の通知
  • ☑ 社会保険の加入手続き完了


【承継制度利用の判断フローチャート(岐阜県版)】

  1. まだ法人を設立していない → YES → 次へ / NO → 新規申請のみ可能
  2. 法人設立まで2ヶ月以上ある → YES → 次へ / NO → 新規申請が安全
  3. 個人事業の全業種を承継したい → YES → 次へ / NO → 新規申請を検討
  4. 許可番号を維持したい、または空白期間を作りたくない → YES → 承継制度を推奨 / NO → どちらでも可


岐阜県で承継申請する際の最重要ポイント2020年10月の建設業法改正により、個人事業主から法人への建設業許可の承継が可能になりました。岐阜県では承継制度を利用すれば、許可の空白期間なく、許可番号も引き継げ、さらに新規申請手数料9万円も不要です。ただし、法人設立日の25営業日以上前に管轄土木事務所への認可申請が必須で、タイミングが非常に重要です。法人化を検討し始めたら、まず専門家に相談して最適な方法を選択しましょう。


8. 無料相談のご案内


岐阜県での建設業許可承継でお悩みの方へ

当事務所では、岐阜県内で個人事業主から法人への建設業許可承継に関する無料相談を実施しています。


相談でわかること:

  • あなたの状況で承継制度を利用できるか
  • 承継と新規申請、どちらが有利か
  • 管轄土木事務所の確認と手続きの流れ
  • 最適なスケジュールとタイミング
  • 必要な費用の総額(実費+報酬)
  • 承継手続きの注意点(岐阜県特有の運用含む)
  • 当事務所のサポート内容と報酬額


こんな方におすすめ:

  • 岐阜県内で法人化を検討しているが、建設業許可をどうすればいいか分からない
  • 承継制度を利用したいが、手続きが複雑で不安
  • 許可の空白期間を作りたくない(継続して工事を受注したい)
  • 長年使用している許可番号を維持したい
  • 管轄の土木事務所がどこか分からない
  • 自分で申請するか、専門家に依頼するか迷っている
  • 9万円の新規申請手数料を節約したい


当事務所の強み:

  • 法人設立から承継完了までワンストップサポート
  • 司法書士・税理士との連携体制
  • 岐阜市、大垣市、多治見市など県内全域対応可能


相談方法: 対面(事務所または出張)・電話から選べます
対応エリア: 岐阜県全域(岐阜市、瑞穂市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、その他全市町村)
所要時間: 30分〜60分程度
費用: 無料


まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話またはメールフォームからご予約いただけます。



ひろさわ行政書士事務所

〒501-0236 

  岐阜県瑞穂市本田1552-112


090-4084-1493


営業時間:平日 9:00 ~18:00

(土日祝日・夜間は事前予約制)

対応エリア:岐阜県、愛知県


法人化のタイミングを逃さないよう、お早めのご相談をお勧めします。


【重要】タイミングが全てです
承継制度は事前認可が必須のため、岐阜県では法人設立の2〜3ヶ月前から準備を開始する必要があります。「法人を設立してから相談」では遅すぎます。法人化を検討し始めた段階で、すぐにご相談ください。


【岐阜県の参考情報】
岐阜県の建設業許可に関する情報は、岐阜県公式ホームページ「建設業許可の広場」で確認できます。申請様式のダウンロードや手引も入手可能です。ただし、承継制度については前例が少なく、事前相談が不可欠です。


最終更新日:2025年11月